昨年(令和5年)の12月13日に改正空家対策特措法が施行されました。
法改正により、特定空家(倒壊等の危険が高い・衛生上の問題が大きい・周辺に悪影響を及ぼす)に加えて管理不全空家(管理が不十分でそのまま放置すると特定空家になる恐れがある空家)も市区町村からの指導勧告の対象となりました。
この管理不全空家に該当すると固定資産税の減額措置(空家が建っている住宅用地は固定資産税が6分の1に減免される)が受けられなくなる可能性もあり、又、空家を放置していると様々なリスク(家屋の倒壊などにより近くで歩いている人が怪我をしてしまったり等)にも直面してしまいます。
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