アスベスト(石綿)調査

令和4年4月1日から建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は,大気汚染防止法に基づき石綿含有建材(アスベスト)の有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務付けられ、令和5年10月1日以降に着工する建築物の解体・改修工事は工事の大小にかかわらず、有資格者によるアスベストの有無の事前調査をすることが義務化されました。

タカトミ小林組では周囲の安全を確保し、有資格者による正確なアスベスト(石綿)調査・分析を行わせていただきます。どうぞ安心してお任せください。

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