空き家問題(相続登記義務化)

 昨今、空き家に対する問題が話題となっております。

使用されていない空き家の数はこの20年で1.9倍(2018年時点で349万戸)、2030年には470万戸にまで増える見込みとなっており今もなお増え続ける空き家に歯止めをかけるべく空き家の活用・周囲に悪影響を与える(管理不全空家・特定空家)化を未然に防ぐため令和5年12月13日に改正空家対策推進特措法が施工されました。

 さらに令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まります。相続の義務化とは、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記しなければならず正当な理由がないのに登記しない場合は10万円以下の過料に科されることもあり、空き家問題にも密接にかかわってきます。

 管理不全空家・特定空家のおおよその認定基準は、管理不全空家の場合、建物一部損壊、草木が生い茂っている、悪臭がするなどが該当します。

特定空家の認定基準はおおむね1年間、建物への出入りがないこと、電気・水道・ガス等ライフラインの使用がされていない事、所有者の住所が異なる住所であることなどが該当します。

 自治体から管理不全空家・特定空家に指定されると空き家の状態の改善等の助言・指導を受け、それでも改善されない場合は勧告を受け、勧告を受けることにより固定資産税が減額される住宅用地の特例(敷地200㎡以下1/6に減額・敷地面積200㎡以上は1/3に減額)を受けられず、固定資産税が単純に3倍・6倍になってしまいます。

 それでも勧告に従わない場合は命令を受けることになり、これに違反すると科料50万円が科されてしまいます。

 それでも更に勧告・命令を受けてなお改善されない場合は行政代執行が行われ、行政の手により空き家は解体されてしまいます。行政代執行によって行われた解体費用は全額空き家の所有者に請求されることになります。


 株式会社タカトミ小林組ではこのような空き家問題にかかるお客様の様々なニーズにお応えできるよう土地建物の専門家の宅地建物取引士や相続・税・保険等に幅広い知識のあるファイナンシャルプランニング技能士等の国家資格を保有している人材を確保しており、空き家問題でお困りのお客様1人ひとりに寄り添ったアドバイスやご提案等をさせていただいております。


 

 また空き家は残された家族にとってそれ自体が大きな負担となってしまうケースもあり、そのような場合には解体することも視野に入れなければなりません。解体をする場合は自治体によって変わってきますが、解体工事の補助金などがあり要件を満たすことで補助を受けることができます。ここではある自治体の補助金を受ける場合の要件の一例をあげていきます。

 1.空き家は市内に所存していて1年以上使用されておらず事前調査において老朽危険空き家として認められたものであること。

 2.申請者は個人であり固定資産課税台帳に所有者として記録されているもの又は相続人

3.申請者の前年の所得金額が1442万円以下(給与所得者のみの者)で〇〇市の市税を滞納していない事。

等々様々な要件を満たす必要があり、大変難しく感じてしまいますが(株)タカトミ小林組のスタッフが全力でサポート致しますのでどうぞ安心してご相談ください。(自治体によっては解体工事の補助金・助成金がない自治体もございます。)


 

 最後に空き家を相続したけどどう活用すべきか(リフォームして賃貸に回すか解体するか等)悩んでいるお客様は多いと思われます。しかし当然ながら悩んでいる間も空き家は痛み続けていき特定空家のリスクも高まります。

 (株)タカトミ小林組では空き家管理業務も行っており、有資格者である宅地建物取引士・賃貸住宅メンテナンス主任者が忙しいお客様に代わり大切な資産をしっかりと管理・整備(掃除・草刈り等も)いたします。

 空き家の管理・解体・リフォーム等に関する様々な問題は株式会社タカトミ小林組に安心してお任せください。



 


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